定年再雇用の賃金設定のご相談承ります。
・定年年齢が60才→65才に引き上げられました。(平成18年4月1日〜)
64才以下を定年としている全事業者様で就業規則の改定を含めた対応が必要になりました。
・継続雇用、再雇用制度の導入
定年に達した労働者が、希望により継続して働くこと(もしくは新しく雇用契約を結びなおして働くこと)ができるようになりました。
これらのことにより
・会社負担金と本人手取額の最も合理的なバランスの設定。
・雇用形態と本人のトータル支給額の把握。
・就業規則の見直し
が必要となって参ります。
三澤事務所では、労務関係のプロである社会保険労務士が御社の定年再雇用の賃金設定等の整備をお手伝いをいたします。
お気軽にご相談下さい。
定年後の再雇用の場合の賃金は、一般的に大幅な賃金低下を余儀なくされています。この不足分の一部の補填がなされる「高年齢雇用継続給付」と「在職老齢年金」、保険料や現金の低下分等を厳密に計算し、60歳以降の賃金を計算することで、従業員の手取り額の大幅な減少を防ぎ、そのうえ、会社負担金の削減を図るものです。
[モデル例] | |
□昭和22年5月1日生まれ | |
□60歳到達時年金 | 40万円 |
□扶養家族 | 妻1人を扶養 |
□基本月額 | 報酬比例分10万円 |
定額分7万円(支給は64歳から) |
- | - | 60歳まで | 60歳〜64歳 | 64歳〜85歳まで |
- | - | 社会保険加入 | 社会保険加入 | 社会保険加入 |
給与 | 400,000円 | 220,000円 | 200,000円 | |
2 | 通勤手当 | - | 20,000円 | 20,000円 |
3 | 月額給与計(1+2) | 400,000円 | 240,000円 | 220,000円 |
4 | 高年齢雇用継続給付 | - | 36,000円 | 33,000円 |
5 | 在職老齢年金 | - | 556,000円 | 101,800円 |
6 | 収入合計(3+4+5) | 400,000円 | 331,600円 | 354,800円 |
7 | 社会保険料 | △50,549円 | △29,616円 | △27,148円 |
8 | 雇用保険料 | △2,400円 | △1,440円 | △1,320円 |
9 | 給与の源泉徴収額 | △7,880円 | △2,660円 | △2,100円 |
10 | 本人手取り額 | 339,328円 | 297,884円 | △324,232円 |
11 | 会社負担経費(3+7+8) | 460,674円 | 271,056円 | △248,468円 |